実在の建築士事務所及び建築士の名を偽り建築設計
建築士偽装のニュースについて
昨日、全国ニュースで報道がありました。場所は、神奈川県で木造の住宅等の設計、建築確認を行ったとして51歳の非建築士が見つかりました。当該事務所は、平成12年に開設されたそうで対象物件数は、55件あるそうです。でも、年間6~7件程度物件に関わっていたとすると凄い営業力がある方と思われます。口が上手なのでしょうか?
実は、これまでにもニセ建築士による問題が発覚しておりその度に法律が変わっています。
建築士免許は、免状からカード型免許へ切替えに
これまで、A4紙型の免許状となっていましたが今の技術では簡単にコピーなどにより偽装しなりすましが簡単な為、現在ではカード型免許証明書となっています。運転免許証のサイズ位で顔写真がはいっており簡単に本人確認が出来るようになっています。旧免許状の方も申請により現在では、カード型に切り替え出来るようになっています。
建築士法における免許証の提示義務
・委託者から求めがあった際に提示義務(平成27年6月25日改正)
建築士は、委託者(これから委託しようとする者も含む)から求めがあった際、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示することが義務づけられています。ちなみに携帯義務まではありませんが、求めがあった際に提示しないといけないと言う点を考えれば、基本的に携帯が必要になります。
・重要事項説明の説明等
建築主と契約前に重要事項の説明をするときは、当該建築主に対し、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなければなりません。
重要事項の内容は、どういった内容を説明?
1.受託業務名称
2.建築士事務所の名称、所在地、建築士事務所区分、開設者氏名
3.対象となる建築物の概要
4.作成する設計図書の種類
5.工事と設計図書の照合方法及び実施の状況に関する報告の方法
6.設計又は工事監理の一部を委託する場合の計画
7.設計又は工事監理に従事する事となる建築士・建築設備士について
8.報酬の額及び支払の時期
9.契約の解除に関する事項
10.説明をする建築士について
その他の確認方法
建築士名簿の閲覧
・一級建築士の場合
日本建築士会連合会、建築士登録部および47都道府県の建築士会で、一級建築士名簿を一般の方に無料で公開しています。名簿には建築士法で定められた閲覧項目が記載されています。(住所や連絡先はわかりません)
閲覧できる項目
1.登録番号、登録年月日
2・氏名、生年月日、性別
3.一級建築士試験合格年月、合格証書番号
4.処分履歴
5.法定講習履歴
6.構造・設備設計一級建築士証の番号、交付年月日、返納した者にあっては返納年月日
※電話で確認する場合は、氏名と登録番号が分かれば資格の有無を回答してくれるそうです。
法定講習履歴については、こちら
・二級・木造建築士の場合
・二級・木造建築士は、都道府県知事による認定のため、各都道府県にお問い合わせが必要。
建築士データベースの使用
こちらは、行政機関のみが使用できるデータベースで正式名称は、建築行政供用データベースシステムと言うそうです。役所の一部機関で活用されそれなりの成果があるそうだ。
建築士の独占業務について
過去記事になりますが、こちらを参考にして下さい。
最後に資格とはなんぞや?
資格を持っていれば仕事が出来るかと言えば一概には、そうとは言えませんがその業務において消費者保護の観点が大きいと思います。
国家資格には、重い法的責任がついてきます。それは、国民の生命・健康・財産の保護のために課された責任です。その為、一定の年齢、学歴、実務経験の制約を課し業務に必要とされる水準の知識・倫理観をもった人。言いかえるなら法律上の最低限の要求を満たしている者を有資格者として(士として)認定し業務を行わせています。なのでだれでも、勉強をすれば合格する事が出来ますが、そういった手順を踏んでいない方が虚偽で一般人には禁止されている行為を行ったという事は、今後さらなる偽装にも発展する可能性がある事は歪めない。また、今回人生最大の買い物であったはずの帰るべき家がもしかしたら、取り壊しや欠陥の可能性があるかも知れない。
「そうなった場合、責任を負えますか?」
嘘をつく事は、その嘘を隠す為につき続ける可能性もあります。今後、同様な問題が発生しないように国として再発防止策を徹底するようお願いしたいです。
個人的に資格と言うのは、消費者・クライアントに信頼してもらう一種のキッカケと法的手続きを行う為のパスにすぎないと思っています。資格にしがみついても無駄です。一種の小道具です。後は、自身の仕事に対する専門性知識と対人能力や向かう姿勢が重要と考えています。
今日は、久しぶりに長文となりました笑。あくまでも一個人の考え方です!