Architect Engineer's blog 建築技術者のブログ

突破470記事! 現代の技術者に求められているのは、汗を流して肉体労働をする事ではなく、情報を効率的に操作し、新しいアイディアを生み出す事である。単なる知識は、Googleにあり!

建築主事と特定行政庁の違い

建築主事と特定行政庁の違い 

 最近、建築士を勉強している後輩からの不意の質問がありました。建築主事と特定行政庁の違いってなんですか?簡単に知識整理を兼ねてまとめてみました。

 

建築主事とは

 建築物や工作物の計画の承認に関する事務をつかさどる都道府県及び特定の市町村に置かれた行政機関。

設置基準(どこにいる)

 都道府県及び人口25万人以上の市には、必ず建築主事が置かれる。ちなみに、東京の特別区にも職務・権限が限定されていますが、設置されています。

 その他の市町村が建築主事を置く場合は、あらかじめ設置について都道府県知事と協議し、協議が整った場合には、主事が置かれる日の30日前までにその旨を公示し、かつ都道府県知事に通知を行う。

業  務(責任)

 建築主事が設置されている市町村の区域内における建築物、建築設備又は工作物の計画の確認事務を行う。ちなみに、小規模建築物なもののみを取り扱う建築主事を置くこともできる。その際、権限外の確認事務は都道府県に設置された建築主事が行う事になる。

主事の資格(要件)

 市町村及び都道府県の職員で建築基準適合判定資格者の登録を受けた者のうちから市町村又は都道府県知事によって任命される。任命された者の職務権限は、委任されるものではなく、法律によって直接権限付与される。

 

権限の具体例

1.建築物、建築設備又は指定工作物の計画の確認に関する事務

2.中間検査・完了検査・検査済証の交付及び仮使用の承認を行う事

3.建築物の所有者、管理者又は占有者、建築主、設計者、工事監理者等から必要な報告を求める事

4.確認又は中間検査、完了検査をするため必要な場合に、建築物、建築物の敷地、工事現場等立ち入り、建築物、建築設備、建築材料、設計図書等の物件を検査し、又は試験をすること

5.建築主又は建築物の除却の工事を施工する者の提出する建築工事届又は建築物除却届を受け取り、これを都道府県知事に送付すること

6.国、都道府県、建築主事を置く市町村等の建築物、建築設備又は指定工作物の計画の通知を受け、その審査を行う事

 

 特定行政庁とは

 建築主事の置かれている市町村の区域では、当該市町村長の事。その他の区域については、都道府県知事の事を言う。

 

業  務(責任)

 違反建築物について是正命令を出す事や、建築基準法上の様々な種類の許可、認可、指定を行う。

 

権  限

 建築基準法及び関係法令上の広範囲な行政権限を有する。

 

平成28年のデータでは、約449の特定行政庁がある。

1.政令指定都市:88

2.協議及び特例設置の市長・町長:291

3.都道府県知事:47

4.特別区長:23

 

建築基準適合判定資格者検定について知りたい方は、下記の国土交通省のHPを確認して下さい。

平成29年の試験データ
受検申込者数:1,467名
実受検者数: 1,299名
合格者数:461名
合格率: 35.5%