Architect Engineer's blog 建築技術者のブログ

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メンタルケア不足で労基署に逮捕?

労働者のメンタルヘルス軽視は許されない時代

 職場におけるマネージャー等の管理監督者は、安全配慮義務を負っています。具体的に安全配慮義務とは、使用者が労働者の生命・身体及び健康を危険から保護するように配慮すべき義務です。法律としては、労働安全衛生第3条事業者等の義務に記載されています。

よって、管理職には下記の意識が必要であり、その重要性と責任が高まっています。

 

1.危険予知の義務

・このまま動くとどうなるか?

2.結果回避の義務

・予測した危険に対し事前に対策を行う

上記が企業におけるリスクマネジメントでもあります。

 

具体的な対応方法は下記があります。専門用語でラインケアとも呼ばれます。 

・職場環境改善

組織体制づくりと現在の組織の評価を行い、それから目指すべき姿を考え出来る事から小さい改善を行い目標を達成するステップです。

 

・個別の相談対応

気配り、気付き、声かけ、傾聴、関係者へ繋がるなどがあります。ポイントは、生活変化の乱れです。

 

 簡易的な内容を羅列しましたが、今の内に対策をしていないと人材流出、企業の社会的制裁、法的リスクによる損出等が考えられ最悪の場合企業の存続すら危うくなる可能性もあります。

 

普段から人材は、人財と考えた方が良いです。

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