施工管理士の業務である安全管理について、違反となりそうな主要なものを抜粋しました。
2020.5.18更新
労働安全衛生法違反による刑事責任
意外と出来ていないのも多いのでは?特に下請負人は、元請負人に任せすぎている現状があるので、要注意です。労働安全衛生法では、労働災害防止のために、事業者・注文者・元方事業者・特定元方事業者等の責務について、それぞれ必要な規定を設けており、違反について下記のとおり罰則を定めています。
懲役6ヶ月以下又は罰金¥50万円以下
(法第119条)
・事業者の講ずべき危害防止措置の不履行法
第20条から第25条
事業者は、機械、器具、爆発性の物、発火性の物、引火性の物、電気、熱等の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
・労働者救護に関する措置の不履行
法第25条の2
事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から避難させる等必要な措置を講じなければならない。
・元方事業者等の講ずべき措置の不履行
法第30条の2
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
・注文者の講ずべき措置の不履行
法第31条
特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料を、当該仕事を行う場所においてすべての請負人を労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
・機械等貸与者等の講ずべき措置の不履行
法第33条
機械等を他の事業者に貸与する者は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
・建築物貸与者の講ずべき措置の不履行
法第34条
建築物を他の事業者に貸与する者は、貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
・作業主任者の不選任、特別教育の不履行
法第14条、第59条
・就業制限規定の違反
法第61条
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、当該業務に係る免許を受けた者又は技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
・使用停止等命令の違反
法第98条から99条
都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、作業の全部又は一部の停止、建設物等の全部又は一部の使用の停止又は変更その他労働災害を防止するため必要な事項を命ずることができる。
罰金¥50万円以下
(法第120条)
・統括安全衛生責任者の選任義務違反
法第15条
・元方安全衛生管理者の選任義務違反
法第15条
・安全衛生責任者の選任義務違反
法第16条
・特定元方事業者等の講ずべき措置の不履行
法第30条
・請負人の講ずべき措置の不履行
法第32条
・定期自主検査及び特定自主検査義務違反
法第45条
・雇入れ時等の教育の不履行
法第59条
・計画届出義務違反
法第88条
・書類の保存等に関する義務違反
法第103条
・労働者の危害防止措置の不順守
法第26条、第32条
・貸与機械等を操作する者の遵守義務違反
法第33条
労基署は、突然やってきます。私も現場所長をしていた際にやられた事あります。書類も毎日コツコツやる事が大事です。