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現場における労働時間管理と過重労働 記事No.150

適正ですか?

36条協定書(労働時間管理と過重労働)

 最近、会社もうるさくなってきました。労基署から何かあったのかな??なので前回現場着手時にて提出した36条協定書関連について

 是非とも知っておきたいです。ちなみに、そこそこ大きい会社では労働組合が労働者を代表して協定を結んでいる。私も少しかじった事があります。(そこの世界も少し知りたかった為)

 

36協定(通称:サブロク協定)
 1日8時間・週40時間を超えて時間外労働を行う場合には、現場事務所ごとに労働基準法第36条にもとづいた時間外・休日労働協定届を所管の監督署に提出しないといけません。36協定は、労使の合意により時間外労働の限度時間と休日労働の限度日数を定め労使ともその時間や日数の範囲内で時間外労働や休日労働を行わなければいけません。

 

 土日を休日としている週休2日制で土曜日に働く事により週40時間を超える事になります。

 

しかし


 建設現場は、工作物の建設工事として1ヶ月及び1年の限度時間は、適用除外となっています。理由は、天候・季節等に影響され工期のある業務であることが理由です。(工期優先です。今後、見直される??)

 

関連して、良く話題になる過労死認定について

 基準としては、過労死又は過労による疾病についての労災補償は、脳・心臓疾患の認定基準により業務上(外)かが認定されます。

・発症前1か月間に100時間の時間外労働
・発症前2~6ヶ月間平均で月80時間を超える時間外労働

上記の実態が認められれば、業務と発症との関連性が強いとされます。

 

脳・心臓疾患の対象となる症状
脳血管疾患(脳出血・くも膜下出血・脳梗塞・高血圧性脳症)
心臓疾患(心筋梗塞・狭心症・心停止・解離性大動脈瘤)

私の会社でも上記の疾患で亡くなった方がいました。労災認定されたかは、分からないですが・・・・

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 上記疾患を防止すべく、労働安全衛生法により脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間にわたる労働により疲労の蓄積した労働者に対し面談指導制度が義務付けられています。※H20.4から常時50人未満の労働者を使用する事業所も適用されています。