Architect Engineer's blog 建築技術者のブログ

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建築主事を設置基準の追加変更あり 置かなければならない市を新たに追加

国勢調査の結果を踏まえ新たに追加!


 人口25万以上の市には、建築主事が必要。建築基準法では、建築物の建築時は、あらかじめその計画が建築基準関係規定に適合するかの建築確認を受ける必要があります。
その建築確認等を行う建築主事は、同法第4条第1項により、政令で指定されその設置を義務付けてられています。
今回、今年6月頃に発表された令和2年国勢調査の結果を踏まえ、新たに設置が必要な市が追加されます。追加の対象となるのは東京都府中市です。

公布:令和3年9月24日(金)
施行:令和3年10月1日(金)

 

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ちなみに、建築士試験で必要な知識は下記の体系で覚えれば良いです。

各都道府県や政令指定都市では、建築主事を置く必要がある。そして、建築主事を置かない市町村をカバーする必要がある。