国の建築物における雨水利用。令和元年度の雨水利用施設の設置率100%達成!
雨水の利用の推進について
国及び独立行政法人等は、法律(雨水の利用の推進に関する法)に基づき、水資源の有効な利用を図り、あわせて下水道、河川等への雨水の集中的な流出の
抑制を目的として、雨水を利用するための施設を備えた建築物の整備を進めています。建築物内に一時的に貯留された雨水は、水洗便所の洗浄水、植栽への散水等に利用されます。
目 標
雨水の利用の推進に向けて、国及び独立行政法人等が建築物を整備する場合の目標は以下のとおり。
○国及び独立行政法人等は、建築物を新たに建設するに当たり、その最下階床下等に雨水の一時的な貯留に活用できる空間を有する場合には、原則として、自らの雨水の利用のための施設を設置する。ただし、自らの雨水の利用のための施設の設置が困難又は不適当な建築物は除く。
令和元年度における目標の達成状況
目標の対象となる建築物
10 棟
目標の対象となる建築物のうち、雨水利用施設を設置した建築物
10 棟
目標の達成状況
100% ( 10 棟 / 10 棟)
法律でわざわざ規定しなくても、都市における公共建築物のあり方や課題点を設計者自ら提案し、未来思考考えで提案し、推進出来ていないのが問題かと個人的に思います。未来の建築物のあり方は、私が切り拓いていくとの気持ちを持つ者が第7世代になるでしょう。