Architect Engineer's blog 建築技術者のブログ

突破470記事! 現代の技術者に求められているのは、汗を流して肉体労働をする事ではなく、情報を効率的に操作し、新しいアイディアを生み出す事である。単なる知識は、Googleにあり!

法定看板(建設業の許可票、労災保険関係成立票、建築基準法の確認済)

法定看板のポイントをここに残します

2020.5.18更新

建築工事の法令看板設置基準ポイントは、ここだ!!

 工事中良く見るこの看板。実は改正がありましたので注意点を書き記したいと思います。

f:id:dokenman:20170213081605j:plain

設計者名と工事監理者名の追加

平成27年6月に建築士法が改正され、上記の設計者氏名と工事監理者名の部分が細かく記入するようになっています。

具体的には

  1. 設計者及び工事監理者が建築士の場合には,設計者氏名及び工事監理者氏名の欄にその者の一級建築士,二級建築士又は木造建築士の別を併せて記載してください。
  2. 設計者及び工事監理者が建築士事務所に属している場合には,設計者氏名及び工事監理者氏名の欄にその名称及びその一級建築士事務所,二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別を併せて記載してください。

です。結構ちゃんとしていない現場もあるので注意が必要です。私も最近知りました。詳しく知りたい方は、下記の国土交通省が発行している周知用パンフレットを見ると良いです。

f:id:dokenman:20170213081925j:plain

f:id:dokenman:20170213082342j:plain

 

労災保険関係成立票のポイント

関連して間違いやすい部分としては、労災保険関係成立票ですね。

f:id:dokenman:20170213082748g:plain

この票の保険関係成立年月日が工事金額に応じて変わってきます

請負金額1.9億円未満・・・会社設立当時、保険関係成立届を労働基準監督署に届け出た日又は、毎年の更新日。

請負金額1.9億円以上・・・単独工事の保険関係成立届を労働基準監督署に届け出た日。

☆労災保険の原則:保険関係は、適用単位である事業ごとに成立する。一工事ごとに一事業として、その事業が開始されるごとに保険加入の手続きをする。

 前者は、一括有期事業。後者は、単独有期事業となります。簡単に言うと工事金額が低い(1.9億円未満)場合は、会社が工事毎個別に保険料の手続きをしていると大変なので一括でまとめて処理していい範囲が一括有期事業です。イメージとしては、小規模工事の手続きの大変さを緩和するため。逆に単独有期事業は、逆です。金額が大きいので工事毎にちゃんと契約する。

 それと、一番下の欄にある事業主代理人の氏名です。

この部分が良く工事現場の代理人名になっているのが見受けられます。(大手ゼネコンでもです。)こちらの欄は、基本的に事業主は会社の社長です。ですが、「事業主の代理人」となっているので現場代理人?と普通は思ってしまいますが、こちらの部分は、全国規模の支店等がある場合に、本店ですべての労災関係の手続きをすると意味不明な状態となり管理が出来なくなるので、各支店長などを本店の社長代理で労災保険の手続きを行わせる場合にその代理人を記入する欄です。ちなみに諸官庁に選任届の提出が必要。通常は、空欄が多いです。

 

関連記事:諸官庁への届出(着手前編)

www.dokenman.work

色々な手続きがありますが、目的を知り行う事が必要です。大体は、下っ端技術員に押しつけて意味も知らないままに行っているかと思います。