解体工事に係る工事届出について
思いつく範囲で作成しました。
解体工事を行う際に各種届出があります。結構電話で聞かれるので、思いつく範囲で備忘用に列記してみました。忘れると大変です!!
解体工事の監理技術者となるには、1級土木・建築施工管理技士、技術士(建設・総合技術監理建設)に登録している者、主任技術者としての要件を満たす者のうち元請として¥4,500万円以上の解体工事に2年以上指導監督的実務経験を有する者です。
平成28年6月1日より改正建設業法が施行され技術者要件が建設業法施行規則で定められました。ポイントは下記になります。
施工管理技士・技術士の中で
・平成26年度までの合格者は、登録解体工事講習の受講が必要。
・平成27年度までの合格者は、登録解体工事講習修了又は、合格後1年の実務経験が必要。
※解体工事を既に経験されている方は、監理技術者更新時または、追加時に実務経験証明書を提出すれば良いです。
労働基準監督署
・特定元方事業者の事業開始報告(すぐに)
(50人以下の場合は、店社安全衛生管理者)
・統括安全衛生管理者選任報告(すぐに)
常時使用する労働者数50人以上。※大規模現場
・適用事業報告(すぐに)
※現場事務所を設けない場合は、必要なし。工事用地外であれば、仮設の許可が必要
・建築工事計画届(14日前)
レベル1が対象
・建築物解体等作業届(着手までに)
レベル1・2が対象
・機械設置届【足場】(30日前)
県または、市町村
・特定粉じん排出等作業実施届(14日前)
石綿の解体、改造、補修をする作業が該当
大気汚染防止法18条(発注者⇒県)※届出書は、実質施工者で作成することになる。
レベル1・2・3が対象
・建設リサイクル法の届(7日前)
解体延べ面積80㎡以上の場合
建設リサイクル法10条(発注者⇒県)※委任状により代理で提出可能
市・町・村
・建築物除却届(着手前までに)
工事部分の床面積が10㎡をこえる場合
建築基準法15条(施工者⇒市町村経由⇒県)
・特定建設作業実施届(7日前)市町村に規制区域かの確認を行う必要あり
騒音・振動規制法 (騒音:バックホウ0.7以上、振動:ブレーカー)
※機械の種類によっては、免除あり
・本設上下水道閉栓の届(水道局と協議)
元請 ― 業者間
・産業廃棄物委託契約書(着工前)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
※二者間契約、5年間保存
・行程管理票(着工前)
フロン類の使用の合理化及び監理の適正化に関する法律
※空調機のフロン回収業者との契約書
法務局
・建物滅失登記(解体後1ヶ月以内)
※施主が提出。解体後案内すると良い。