読者からの指摘がありましたので修正します
先ずは、過去記事です。
上記、記事の中で指定建築材料の品目に不足がありましたので修正します。
建築基準法第三十七条の建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である部分に使用する建築材料で同条第一号又は第二号のいずれかに該当すべきものは、次に掲げるものとする。(赤字が追加。令和1年11月21日現在)
一 構造用鋼材及び鋳鋼
二 高力ボルト及びボルト
三 構造用ケーブル
四 鉄筋
五 溶接材料(炭素鋼、ステンレス鋼及びアルミニウム合金材の溶接)
六 ターンバックル
七 コンクリート
八 コンクリートブロック
九 免震材料
十 木質接着成形軸材料
十一 木質複合軸材料
十ニ 木質断熱複合パネル
十三 木質接着複合パネル
十四 タッピンねじその他これに類するもの
十五 打込み鋲
十六 アルミニウム合金材
十七 トラス用機械式継手
十八 膜材料及びテント倉庫用膜材料
十九 セラミックメーソンリーユニット
二十 石綿飛散防止剤
二一 緊張材
二二 軽量気泡コンクリート
二三 直交集成材
ちなみに二三の直交集成材は、CLTと呼ばれ国が普及を進めています。その為、指定建築材料に追加し基準を設ける事により、合理的かつ自由度の高い設計が出来るようにしているものだと考えられます。