所轄の労働基準監督署に報告する必要あり 現場などで特定の事故や労働災害が発生した場合は、遅延なく報告をします。 労働安全衛生規則第96条ですね。 特定の事故は下記になります。 現場的にはクレーンの事故です。発生した場合は、「遅延無くすみやかに報…
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