Architect Engineer's blog 建築技術者のブログ

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建築士免許の住所変更を行う 記事No.340

建築士免許の住所変更について

 

建築士免許の住所変更を実施!!

 コロナでなかなか手続きが出来てなかった住所変更をするため、建築士会へ行ってきました。意外と手続きを怠っている人は多いかと思いますので、先ずは、建築士免許において届け出が必要な変更事項のおさらいです。

建築士法施行規則第8条

●届け出が必要な変更

 ①~③に変更があったときは、その日から30日以内に必要書類を申請者本人が届け出る。 

①住所・本籍
②建築に関する業務に従事する方は、勤務先名称・所在地・業務種別
③建築士事務所の名称・開設者

 

 実は、30日を多少超えておりましたが問題なく受理されました。受付は、5分程度でした。

通常、詫び状のようなものが必要との事ですがコロナの影響か詫び状は必要ありませんでした。

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東京建築士会は、富沢町111ビルの5階です。
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入り口
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コロナオペレーション案内
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行った感想としては、私以外に誰も居ませんでしたのでとても静かでした。