Architect Engineer's blog 建築技術者のブログ

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祝 新年(2018)戌年

今年の干支は「戌年」(いぬどし)

新年あけましておめでとうございます。

 今年は、年明け早々緩やかに作業開始どころか現場は急ピッチで施工スタートの上、携帯も鳴りっ放しです。契約上の工期も残り数か月。完成すると誰もが厳しいと思っている状況ですが、いまだに発注者及び監理者から「工期を縮めろ。工期短縮!!」と現場代理人は、責められ大変そうです。去年からの口癖は、年明けからこないからよろしくと冗談交じりで言っています。メンタルは大丈夫でしょうか?

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 工事遅延による違約金の話も出ているそうです。(ちなみに、着手時から工期が非常に厳しいと着手時から工程表を提示し話をしている。)

 

対等な立場のハズですが・・・

公共工事標準請負契約約款

 発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

民間建設工事標準請負契約約款

 発注者及び受注者は、各々が対等な立場において、日本国の法令を遵守して、互いに協力し、真義を守り、この約款 ~省略

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 約款からも分かりますが、対等な立場のはずですが、工期短縮を一方的に言われています。ここ何現場か同じ状況が続いています。(成長しない会社も歯がゆいです。)そして、マンパワーでも出来るか出来ないかの条件で工程表を無理やり修正させられ、それが契約工程表だったかの如く執拗に責めれてます。

そして、毎現場同じ流れで元請業者として工期内竣工を達成する為、下請業者に無理を言い工事を進めていく形になります。

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 結果的に、現場は生産第一、品質第二、安全第三と1900年代初頭の生産現場の状況になります・・・・

極端に言いましたが。

私が、労働安全コンサルタントを目指した理由は、そういった状況も背景にあります。

 

 

 そういった事例等を背景に所管する国交省は、建設業法令遵守ガイドラインを策定しています。種類は、2種類あります。

・元請負人と下請負人 間における建設業法令遵守ガイドライン(H29.3)

・発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(H23.8)

 

 この二つのガイドラインの中で、元請・下請間の関係については改善していると個人的には思います。また、人材不足の中でそういった立場を利用した付き合いをしていると協力業者がいなくなります。しかし、発注者・受注者(元請)間の関係については、ガイドラインの改定日から分かると思いますが、改善していないように思います。

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 最近では、オリンピック含め「工期のダンピング」が問題になっています。発注者が工期のダンピングを行えば、必然的に下請負人も少ない工期での完成が求められます。何故ならば、工期遅延は延滞金(損害金)を取られる可能性があるからです。

 

ここで、損害金について

 

公共工事標準請負契約約款 

 受注者の責に帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。

 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年〇パーセントの割合で計算した額とする。

民間建設工事標準請負契約約款

 受注者の責めに帰すべき事由により、契約期間内にこの契約の目的物を引き渡すことができないときは、契約書に別段の定めのない限り、発注者は、受注者に対し、延滞日数に応じて、請負代金額に対し年十パーセントの割合で計算した額の違約金を請求することができる。

 

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 後輩が、将来について悩んでいたので「こういった職種があるよと」公務員技術職を紹介したら、目が輝いていました。さて、貴重な世代(20代)将来はどうなるか?