最悪の場合、自主撤去
廃棄物処理法では、廃棄物を排出する事業者には事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正処理しなければなりません。また、廃棄物の処理を他人に委託する事も可能ですが、その場合には処理業者と契約(書面契約)を締結する必要があります。
ここで、注意なのが廃棄物を委託した場合でも「最終処分まで適正に行われる為に必要な措置を講じなければなりません」
よくある事例
・委託している産業廃棄物処理業者が不法投棄で逮捕された。その不法投棄された産業廃棄物の中に自社の産業廃棄物が含まれていた・・・
⇒不当投棄された産業廃棄物の中に委託した廃棄物が含まれていた場合、自主撤去を行う必要がある。
最終処分まで適正に行われる為の必要な措置の例
☑委託する業者が不適正な処理を行うおそれのある産業廃棄物業者で無いかの確認
☑マニフェスト(返送された)により委託した廃棄物が適正に処理されていることを確認
☑適切な委託料金(処理)の支払いを行う
上記の措置を怠った場合は、注意義務違反となる可能性があります。そして、悪い事に、不法投棄等が起これば廃棄物の撤去や撤去費用の負担を行政より命じられます。
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