工事現場における電気工事業者の標識表示について
2020.5.19更新
パトロール時に発覚。
建設現場は、多種多様な工種の業者が工事を行うので幅広い知識が必要だなと痛感。実務10年以上ですが、初めて言われました。
現場の仮設電気設備について、第三者現場パトロール時に指摘されました。
内容は、仮設電気を施工した業者の「電気工事業法25条による標識の掲示」が無いとの事。聞いた瞬間「えっ、何の事状態でした」
結論、電気工事の施工場所ごとに標識を掲示しなければなりません。
第25条
電気工事業者は、営業所及び電気工事の施工場所ごとに、見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号等の事項を記載した標識を掲示しなければなりません。
標識の種類も電気工事業者の種類によって違うとの事。
種類は、下記の4つです。
・登録電気工事業者
電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第1 項又は第3項の経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事の登録を受けて電気工事業を営む者をいう。
・通知電気工事業者
電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の2第1項の規定により経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事に事業開始の通知を行って、自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者をいう。
・みなし登録電気工事業者
建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた後、電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第4項の規定により経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事に事業開始の届出を行って電気工事業を営む者をいう。
・みなし通知電気工事業者
建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた後、電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第5項の規定により経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事に事業開始の通知を行って、自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者をいう。
元請として「こういったものあるよ」と頭の片隅にでも知っておくと良いですね。広く浅く必要な知識です。
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