Architect Engineer's blog 建築技術者のブログ

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建築士定期講習 受講申込み 記事No.140

本日、建築士定期講習の申込みを行いました。

  ついでにCPDも付くので一石二鳥です。

 来年、監理技術者の講習を含めるとCPDの目標達成かな。

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 ちなみにこの定期講習は、建築士法の規定により建築士事務所に所属する建築士が対象となっており、登録講習期間が行う定期講習を3年以内ごとに受講しなければなりません。(受講しない場合は戒告または2か月間の業務停止処分の対象になります・・・)

この、定期講習ですが有資格者全員が対象ではないです。

 

 設計・工事監理などの業務を業として行う建築士が対象です。

通称:建築士事務所に所属する建築士

細かく言えば、設計や工事監理にまったく携わらず所属建築士として登録されていないのであれば不要。

 私の場合は、会社が費用を出すので受けてこいと言われたので受講します。この定期講習ですが、申込みが大変です。いちいち資格証のコピーも添付しないといけません。登録番号記入のみで良いと思うのですが・・・

関連:建築士の独占業務


建築士法第22条の2

(定期講習)
第二二条の二 次の各号に掲げる建築士は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第一項の規定及び同条第二項において準用する第十条の二十三から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(次条において「登録講習機関」という。)が行う当該各号に定める講習を受けなければならない。
一 一級建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第二(一)の項講習の欄に掲げる講習
二 二級建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第二(二)の項講習の欄に掲げる講習
三 木造建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第二(三)の項講習の欄に掲げる講習
四 構造設計一級建築士 別表第二(四)の項講習の欄に掲げる講習
五 設備設計一級建築士 別表第二(五)の項講習の欄に掲げる講習