知らなかったでは、OUT
連日テレビでも話題になっていますね。土壌汚染に関する法律は、土壌汚染対策法と廃棄物処理法があります。簡単に説明すると。
土壌汚染対策法
・工事面積が3,000㎡以上の土地の形質変更をするとき
・土壌汚染による健康被害のおそれがあると知事が認めたとき
・有害物質を取り扱っていた工場を廃止するとき
上記の場合、土壌調査をする必要があります。
この法律の目的は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。
でも、実は注意しないといけない事があります。土地を売却する際に土壌汚染等が発覚した場合、売り主に処理責任が発生します。瑕疵というやつです。
なので、自主的に土壌調査をすることが少なくありませんね。最近の時事でいうと豊洲移転問題ですね。
続いて、廃棄物処理法
廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、
土地に廃棄物が埋設されているとこの廃棄物処理法が絡んできます。こちらも土地の売却後に発覚すると売り主に責任が求められる事もあります。損害賠償請求とか・・・少しずる賢い人であれば、土地から出てきた埋設物をまずいと思って埋め戻す人もいますがこれは立派な「不法投棄」となります。最近の時事でいうと森友学園かな?
結 論
土地を売却する際は、注意が必要!!最悪の場合訴えられます・・・
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