現場に使用する材料(資材承諾の件)
設計監理者がなかなか、承認してくれないです。こまったもんだ。
ちなみに建築基準法上での規定では下記のようになっています。
1.定 義
(建築材料の品質)
建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの(以下この条において「指定建築材料」という。)は、次の各号の一に該当するものでなければならない。
ちなみに、「政令で定める部分に使用する」は具体的には?
第百四十四条の三 法第三十七条 の規定により政令で定める安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分は、次に掲げるものとする。
一 構造耐力上主要な部分で基礎及び主要構造部以外のもの
二 耐火構造、準耐火構造又は防火構造の構造部分で主要構造部以外のもの
三 第百九条に定める防火設備又はこれらの部分
四 建築物の内装又は外装の部分で安全上又は防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるもの
五 主要構造部以外の間仕切壁、揚げ床、最下階の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段、バルコニーその他これらに類する部分で防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるもの
六 建築設備又はその部分(長いので削除)
2.まとめ
・指定建築材料のうち大臣が指定するものについては、それぞれが適切なJIS又はJASに適合するものと規定している。
・JIS規格品以外を使用する際は、法第三十七条二号の大臣認定でも良い。
・JIS規格外品でかつ大臣認定も取られていない海外の製品等は、試験成績書等で客観的に品質を証明できる書類を監理者に提出し承諾を得て使用する。
条文では、JIS規格外品(指定材料以外)を使用してはいけないとは規定されていないが、下記の告示に規定されている建築材料は、最低でも一号または二号に該当するものでなければないと読み取れる。
平成12年5月31日 建設省告示第1446号
建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件
◎第一に次の一号を加える。
第一 建築基準法(以下「法」という。)第三十七条の建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である部分に使用する建築材料で同条第一号又は第二号のいずれかに該当すべきものは、次に掲げるものとする。
一 構造用鋼材及び鋳鋼
二 高力ボルト及びボルト
三 構造用ケーブル
四 鉄筋
五 溶接材料(炭素鋼、ステンレス鋼及びアルミニウム合金材の溶接)
六 ターンバックル
七 コンクリート
八 コンクリートブロック
九 免震材料(平成十二年建設省告示第二千九号第一第一号に規定する免震材料その他これに類するものをいう。以下同じ。)
十 木質接着成形軸材料(木材の単板を積層接着又は木材の小片を集成接着した軸材をいう。以下同じ。)
十一 木質複合軸材料(製材、集成材、木質接着成形軸材料その他の木材を接着剤によりI形、角形その他所要の断面形状に複合構成した軸材をいう。以下同じ。)
十ニ 木質断熱複合パネル(平板状の有機発泡剤の両面に構造用合板その他これに類するものを接着剤により複合構成したパネルのうち、枠組がないものをいう。以下同じ。)
十三 木質接着複合パネル(製材、集成材、木質接着成形軸材料その他の木材を使用した枠組に構造用合板その他これに類するものを接着剤により複合構成したパネルをいう。以下同じ。)
十四 タッピンねじその他これに類するもの(構造用鋼材にめねじを形成し又は構造用鋼材を切削して貫入するものに限る。)
十五 打込み鋲(構造用鋼材に打込み定着するものをいう。以下同じ。)
十六 アルミニウム合金材
十七 トラス用機械式継手
十八 膜材料及びテント倉庫用膜材料
十九 セラミックメーソンリーユニット
◎政令で定める部分以外に使用する材料は、指定材料以外が使える可能性もありますね。
関連記事:主要構造部と構造耐力上主要な部分