不適切な廃棄物処理
少し為になる産廃の知識です。最近、厳しくなっているので元請業者も業者まかせにしているだけでは、やられる可能性があります。
1.ストーリー
元請Aは、施設の清掃および不用品の撤去をB社へ業務委託しました。 撤去した不用品には、紙くずや木製看板の他エアコンが含まれていました。
Aはこれらの不用品が「産業廃棄物」や「事業系一般廃棄物」として扱われるべきものだとの認識が無かったことから、通常の請負契約しか行っていませんでした。 業務を請け負ったB社もこれらの不用品が「産業廃棄物」等であるとの認識が無かったため、家庭の粗大ゴミを引き取る回収業者をインターネットで検索し、検索した回収業者C社へ処理費を支払って引き取ってもらいました。
B社は廃プラの産業廃棄物収集運搬業許可は持っていましたが、金属くずの収集運搬業許可は持っていませんでした。また、この回収業者C社は、産業廃棄物および一般廃棄物の収集運搬業許可を持っていませんでした。
2.結 果
A社、B社及びC社は廃棄物処理法違反となります!!
【不適切な点】
①空調設備は「産業廃棄物」の「廃プラスチック」や「金属くず」の混合廃棄物、紙くずや木製看板は「事業系一般廃棄物」に該当。
②「産業廃棄物」の処理を委託する場合には、産業廃棄物の収集運搬業許可、処分業許可を持つ業者へ委託し、それぞれと書面により委託契約を結ばなければなりません。
「事業系一般廃棄物」の処理を委託する場合についても、一般廃棄物の収集運搬業許可、処分業許可を持つ業者へ委託契約を結ばなければなりません。「産業廃棄物」を委託する場合には、マニフェストの交付を行わなければなりません。
ポイント
他者の「産業廃棄物」や「一般廃棄物」の処理を行う場合には許可が必要です。(委託を受ける場合。)
【上記事例のA社の主な違反内容】
産業廃棄物の委託基準違反(許可品目外の廃棄物の委託)
産業廃棄物の委託契約未締結
産業廃棄物のマニフェスト交付義務違反
一般廃棄物の委託基準違反(無許可業者への委託)