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コンクリート造の工作物の解体等作業主任者講習 記事No.130

今後需要があると思い受講を決意!!

 前回、解体工事を担当しましたがその際に「解体等はどういった手順がありどういった工法があるのか?」気になり講習を受講してきました。

感想は、結構為になりましたね。

 そもそも、コンクリート工作物の解体等作業主任者とは?


・コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は、労働安全衛生法により高さが5m以上コンクリート造の工作物の解体作業等を行う場合に配置しなければならないとされている者である。コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者でなければ、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の業務を行う事が出来ない。

 

講習科目は、下記になります。
1.コンクリート造の工作物の解体又は破壊に関する知識
2.工事用設備、機械、器具、作業環境に関する知識
3.作業者に対する教育等に関する知識
4.関係法令
5.修了試験

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 講師は、元竹中工務店の方で講習の合間に自分の体験談等を話してくれてとてもリアリティーがありました。また、この方は、八幡製鐵所や国会図書館、日立造船等の工事に関わったそうです。
 高度経済成長期を支えた団塊の世代として、経験を後生の為に伝えるため、まだまだ頑張ってほしいものです。

 

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