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労基署への労働災害報告基準

所轄の労働基準監督署に報告する必要あり

 

現場などで特定の事故や労働災害が発生した場合は、遅延なく報告をします。

労働安全衛生規則第96条ですね。

特定の事故は下記になります。

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現場的にはクレーンの事故です。発生した場合は、「遅延無くすみやかに報告」です。

その他では、労働者が労働災害その他就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業した時は、報告書を所轄の労働基準監督署長に提出します。

その際

①休業4日以上の場合は、遅延無く報告。

②休業4日未満の場合は、4半期のそれぞれの期間における最後の付きの翌月末日までに報告です。

 

最近、アスベストの被害に関するニュースが報道されていますね。昔の建物は、ほとんど使用されています。簡単に解体しない方が自分の身の為です。

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